賃料の催促状について

 賃料の未納に悩まれているオーナー様は、多いと思います。
弊社でも一定数の割合で、賃料の未納のトラブルは発生しています。

 最近は、賃料保証会社での契約も増えて来ましたので、そうそう賃料の未回収で、大問題になる事は、少なくなって来ました。

 オーナー様、賃料未回収が発生したら、性善説では無く、性悪(弱)説で対応しましょう。
来月、払ってくれるとか、分割で払ってくれると、そんな風に考えて失敗するオーナーが非常に多い様に感じます。

 面会して催促する事も重要ですが、必ず日付けの入った文書でも必ず通知します。
電話で催促するたびに、文書を残します。
○○月○○日午後3時までに、○○銀行、○○支店 普通 ○○○ に支払う事 等々

 何故、文書に残すかと言うと『言った、言わない』と言う事が、後で防げます。
そして、いざ裁判になった時に、証拠として扱われるからです。

 裁判になった時の事を考えて、証拠を残すことが必要です。

 催促状の最後に、『裁判に備えて、この催促状を郵送(投函)します』とでも記載すれば、凄く効果はあると思います。

 賃料未納(支払い命令、立ち退き訴訟)で、貴社は裁判をした事があるかと言う質問には、YESと回答します。